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>> 60
>> 59を読み返して再度検討してください。
>> 59を読み返して再度検討してください。
え?そうなの?なら言えることは「詠み人知らずが八百長をしていると確信できる要素があったから」のみの説明となりますがよろしいですか?笑
>> 57において挙げた者です。
揶揄?あっそ。
「俺とりおしさん」の間で話してないからなんなの?笑
「ナンデーナンデームカつくーキモいー」攻撃いつもしてるじゃんりおしさん笑
原則の外にいねぇからおめーには教えねーっつってんだろうが笑笑
八百長という概念上単独犯ではないって話をしてるだけで、捜査事項は開示してないが。
今回KANAMEが俎上に挙げられているかどうかと、当事者適格としてKANAMEが含まれるかの話は別ですが。
まずもって、「当事者適格」という民事上の概念を持ち出したのはりおしさんだが?
加えて、刑事法的にKANAMEが被疑者という立場だから、民事的に当事者適格が認められるという論理構造であるだけだが?よろしいか?
メタファーって知ってる?
それはそのとおりですけど、じゃあなんでりおしさんが
って言ってんの?笑
判例があるって話か?笑