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>> 64上から順に
どこでどう反論してるの?と言いたくなるが、この件に関してはりおしさんがこれ以上反論を求めないというのならそれでよろしい。
それにしても、「以後、この件に関しkainの反論は認めない。」ってめちゃめちゃ笑えるな。
①判断の基礎となった部分を具体的に開示することは、例えそれが既に公知となっている詠み人知らずの発言だとしてもその内容を開示できません。捜査機関として何を証拠としたのかとか、逆に何を根拠として不起訴としたのかの開示にあたるからです。この件に関して、「捜査事項」とは何ぞやという話を>> 59でしたときに「広義?あっそ。」というレスポンスをりおしさんからいただいておりますので、こちらの反論が通ったということでよろしいですか?
以後、この件に関しりおしの反論は認めない。
でいい?
②そもそも、判断の基礎となった部分が「既に公知となっている詠み人知らずの発言」とは限りません。りおしさんの知らないところで行われたやり取りを根拠としているかもしれませんし、りおしさんの言うとおり「既に公知となっている詠み人知らずの発言」を根拠としているかもしれませんね。①で述べたとおり、何を根拠としたのかについてもりおしさんには答えられません。
だから弁論主義に反するからなんなの、という趣旨だが?この喧嘩において弁論主義を持ち込むのであれば、そもそも俺の>> 54自体りおしさんに主張したわけではないのだから、それにレスポンスしたりおしさんが先に弁論主義に反したってことになるが?それでよろしいか?笑
違うわ笑
例①)殺人とは、殺意をもって人を殺すことで成立する罪
例②)詐欺とは、他人を騙して財物を交付させる罪
上記の例のように、一般的な知識をお前に授けているだけな?笑
なんの反論として機能するのか意味不明。もう一度俺の一連の主張を読み返して再度検討のこと。
ちなみに、KANAMEは別の事件の話ではなくて、詠み人知らずとKANAMEの共犯である一つの事件だと主張をしてるのが俺だが?
刑事上において「当事者適格」という概念があるというソースは?民事上の「当事者適格」という言葉を借りて、今回のケースに当て嵌めて表現した、という話ならわかるが、そういうことではないの?りおしさんが引用したソースは、「刑事上の当事者」とは?というものを説明しているに過ぎません。
以下、「当事者適格」の意味をブリタニカ国際大百科事典より抜粋
はいソース😊
あと、引用されているとおり、裁判所が職権で当事者適格の存否を判断するからといって、俺が「持論」を展開してはならない、という話にはならないよな?「裁判所が決めるものだぞー!」とか何の反論になってるのか意味不明。それを分かった上でお互いどう考えるのか主張し合うという喧嘩なんじゃねぇのかこれは?