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>>うんだから捜査じゃなくて起訴の段階でしょ。(反論A
>>> 59を読み返して再度検討してください。(Aに対する反論を放棄
言いたくなる動機なんて君にはないはずですがね。
詠み人のどの発言の部分をベースに根拠としたのか、「発言の部分」は捜査で浮上した新しい証拠でもないでしょ。公知なんだからさあ。それと君はすでにりおしに対し「八百長」という情報を開示してますがね。
「捜査事項とは何ぞや」は「広義に」の話でしょ。それについて争っていませんので。反論してないのに反論は認めない?頭おかしいんですか?
それに広義だろーが捜査事項を除外して説明すれば良いと反論してますがね。捜査事項を除外して説明出来ないんですくあー?
ええ。と言う事は①公知の発言②非公知の発言が存在してるとゆーことですね。「限らない」と言ってるのだから②の存在を前提にしてますからね。②は君が捜査で知りえた内容ですね。それを除外して説明すれば足りますね。はい語るに落ちましたね。こちらの「除外して説明せよ>> 60」は否定されませんでした、と。
?
弁論主義は刑事訴訟での基礎的な手続きですけど??
まず君が起訴猶予~で刑事訴訟を持ち出したんでしょ?なら弁論主義も当然に適用されるでしょ?先に反した?その時「りおしに言ってない」とでも抗弁すれば良かったでしょ?仮に先にこちらが反してたとしても君がこちらの主張の内容について抗弁した段階で争う関係が成立したので治癒されてんだけど。こちらに帰責性は無いですね。
君は弁論主義に反すると認めました。ナンデーに関しては請求却下。明確に君の負けです。
?
その例は犯罪の構成を説明してるだけでしょ?詠み人のした行為が八百長であると捜査上判断したものとは違うでしょ?「例のように」なんて的外れ過ぎるんですけど。
ああもう追いついてこれなくなったんですね。
事件の概要は①要がkainに八百長をした②詠み人がkainに八百長をした、ですよ。要自体が「示し合わせたわけでもない>> 21」と言っているのだから共犯関係はないですね。ちなみに八百長は単独でも出来ますんで。
その理由が無いのだから主張を認めるわけにはいきませんね。どうやってもそのような主張を導くことが出来ない。請求却下です。
「概念」の話でしょ。刑事上の当事者が定められていれば当事者適格の概念があると認められるでしょ。そして刑事上の当事者は国の機関と犯人であると説明しましたよ。ひょっとして「当事者適格」という言葉から民事ダー!って言ってるの?概念の意味分かってる?
はいこれ概念。共通部分があれば足りるわけ。はいろんぱ。
?
独り言したいの?
?
話の流れについてこれない?君はこー言っていたでしょ?
君が原告適格ありと判断するのはおかしいんですよ。だって君は検察の立場でしょ。