ディズニーは権利関係に厳しいという噂が独り歩きして発展した一種のネットミーム的なネタだと自分は認識してます。キャラのデザインと名称には商標登録がされているのが一般的ですが、その名称を「商品やサービスの識別標識として」使用しない限り、商標権侵害にはなりません(詳しくは商標権について各自調べるとよいでしょう)。単なる名称に著作権が発生することもありません。なので、個人的には伏字にし過ぎて元の名称が分かりにくくなるレベルになると、本末転倒ではないかと思いますし、伏字にしないといけない、というわけではないと思います。
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ありがとうございます。
商標権においては「商標同一・商品役務非類似」に当たるのでしょうかね。一応、マイクラでディズニーランドを再現しているものがニコニコ動画に上がっていましたが特に現状では問題なしでした。ライバー自身が著作権を意識して変えているのならまだ良いのですけどね。全部がそうとは限らないので。
商標権に実際触れるかどうかという話ではなく、ライバーがネタにして「ンッディ」などの名称を生み出しているので、それに合わせているという印象でした。