>> 370 ・外国人持株比率が高い ・明日は月末 ・前月末より株価指数は下落
つまり・・・
つまり・・・暴〇ですか。
ケンタ君には、業績拡大の原動力になってきた相続税の節税目的でのアパート経営に大幅にブレーキがかかる事態が控えています。
それは民法改正による連帯保証契約の取扱の厳格化により、将来の相続人となる予定の子供の保証も第三者保証と見做される事となり、銀行融資がこれまで以上に出にくくなる事が想定されているからです。
これまでは、相続税対策としてのアパート・マンション融資は相続人となる予定の子弟を連帯保証人とする事で実施されて来ました。
しかし新民法で第三者保証については、公証人に対して保証の意思を告げ、なおかつ債務者が事業の内容等について正確に説明をする事が求められ、その内容が虚偽の場合は保証契約そのものが無効にされる仕組みになった上、公証人が保証の意思と内容について記載した書面を作成する事が必要とされました。
このような仕組みになった事から、アパート・マンション経営という「事業融資」について相続人予定者から保証を取り付ける事が難しくなりました。
その為に銀行は事実上、保証人なしで融資できる先しか融資できない状況になっています。 これは将来の相続人が間違いなく債務を引継いでくれる訳ではなくなる事を意味しますから、銀行にしてみれば相続放棄となっても回収できるだけの担保価値のあるアパート案件しか事実上貸せなくなります。
つまりこれまで以上に銀行融資が締め付けられる事になるのは必至です。
これまで、相続税の節税になり、その為に銀行から融資を受ける事を前提にして糞高い物件を売ってきたケンタ君が慢性的な業績不振に陥る事は必至だと思うのですが・・・
この事項に関連した事を「秘密板」に書いておきますので・・・有志の方はよろしく。
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つまり・・・暴〇ですか。
ケンタ君には、業績拡大の原動力になってきた相続税の節税目的でのアパート経営に大幅にブレーキがかかる事態が控えています。
それは民法改正による連帯保証契約の取扱の厳格化により、将来の相続人となる予定の子供の保証も第三者保証と見做される事となり、銀行融資がこれまで以上に出にくくなる事が想定されているからです。
これまでは、相続税対策としてのアパート・マンション融資は相続人となる予定の子弟を連帯保証人とする事で実施されて来ました。
しかし新民法で第三者保証については、公証人に対して保証の意思を告げ、なおかつ債務者が事業の内容等について正確に説明をする事が求められ、その内容が虚偽の場合は保証契約そのものが無効にされる仕組みになった上、公証人が保証の意思と内容について記載した書面を作成する事が必要とされました。
このような仕組みになった事から、アパート・マンション経営という「事業融資」について相続人予定者から保証を取り付ける事が難しくなりました。
その為に銀行は事実上、保証人なしで融資できる先しか融資できない状況になっています。
これは将来の相続人が間違いなく債務を引継いでくれる訳ではなくなる事を意味しますから、銀行にしてみれば相続放棄となっても回収できるだけの担保価値のあるアパート案件しか事実上貸せなくなります。
つまりこれまで以上に銀行融資が締め付けられる事になるのは必至です。
これまで、相続税の節税になり、その為に銀行から融資を受ける事を前提にして糞高い物件を売ってきたケンタ君が慢性的な業績不振に陥る事は必至だと思うのですが・・・
この事項に関連した事を「秘密板」に書いておきますので・・・有志の方はよろしく。