大東建託をはじめとするサブリース案件への銀行融資が絞られる事になりそうと観測する業界新聞の報道を追加しておきます。
以下は引用・抜粋です。
日本金融通信社発行 「ニッキン」 2月21日号
フォーカス2020
アパートローンの連帯保証 懸念あるも原則不要の流れ
・・・4月の民放改正が、相続対策を中心に拡大してきたアパートローンの保証慣行に見直しを迫っている。
従来は法定相続人の連帯保証を求める金融機関が多かったが、今後は公正証書を作成しないと徴求できない。「実務的に難しい」ため原則不要にする流れにあるが、不安も残る。・・・
・・・相続税の節税効果を見込んだ案件の場合、相続人が物件(事業)とともに多額の債務を引き継ぐことが前提になる。相続発生時に相続放棄されたり複数の相続人でもめたりすると、アパート経営に支障が生じ、融資の返済にも影響が出かねない。このため「相続人に債務承継の意思を確認する手段」(大手地方銀行)として連帯保証が活用されてきた・・・
・・・4月以降はこれまで通りの方法が不可能になる。理由は、保証人保護を拡充する民法改正だ。保証人が保証内容を理解した事を示す公正証書がなければ、連帯保証契約は無効扱いとされる。公正証書は公証人役場で作成できるが、多くの金融機関は「現実的には困難」と受け止める。・・・
・・・対応方針を決めかねている金融機関もあるが、大きな流れは「原則徴収しない方向」(東北地区地銀)・・・
・・・金融機関の融資姿勢にも影響しそうだ。以前から連帯保証を不要とする北洋銀行のように、事業の収支で案件を判断する金融機関は「スタンスは変わらないとする」とする・・・
・・・一方で、収益性に懸念がある案件の信用補完として連帯保証を活用してきた金融機関も少なくない。ある信用金庫は「審査を厳しくすることは考えられる」と明かす。アパートローンを巡っては「古い物件で空室率が上昇」「基準に見合う案件が減っている」などと、推進を控える銀行も出てきた。法改正でこうした動きが強まる可能性もある・・・ (以上)