ナンバープレート情報局

掲示板 / 32077

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32077
MOLLY 2025/01/08 (水) 11:22:53

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1947(昭和22)年
●交通取締規則〔三重県〕(5月2日公布、5月3日施行)。1922年11月14日公布の道路取締令施行細則・1936年4月28日公布の自転車取締規則は廃止

1948(昭和23)年
●道路交通取締令施行規則〔鳥取県〕(4月2日公布、3月7日から適用)
●道路交通取締規則〔鳥取県公安委員会〕(4月30日公布、3月7日から適用)
●長崎県道路交通取締規則〔長崎県〕(7月20日公布、即日施行)
●長崎県道路交通取締規程〔長崎県公安委員会〕(8月13日公布)
●長崎県自動車運転者試験規程〔長崎県公安委員会〕(8月13日公布)

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  • 32079
    MOLLY 2025/01/08 (水) 12:49:54 修正 >> 32077

    【加筆依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    依頼内容:様式に関する項目を追加

    (依頼その1)
    1927(昭和2)年
    ●自動車取締令施行細則〔三重県〕(1月19日公布、即日施行)。1924年10月公布の自動車取締令施行細則の全部を改正
    【様式】車両番号は第一号様式による(見本は横一列で「三123」)。標板は金属板で、大きさの定めはない。冠字(地名にあたる部分)・数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm(2寸9分7厘)×横7cm(2寸3分1厘)・太さ2cm(6分6厘)・間隔2cm(6分6厘)、後面は縦12cm(3寸9分6厘)×横10cm(3寸3分)・太さ2.5cm(8分2厘5毛)・間隔2cm(6分6厘)。

    (依頼その2)
    1933(昭和8)年
    ●自動車取締令施行細則〔三重県〕(10月30日公布、11月1日施行)。1927年1月19日公布の自動車取締令施行細則の全部を改正
    【様式】車両番号標板は第六号様式による(見本は横一列で「三2.856」)。標板は金属製アルミニューム板で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名の大きさは、普通自動車が車両前面で縦8cm×横7cm、後面で縦9cm×横8cm、特殊自動車が縦8cm×横7cm、小型自動車が縦8cm×横5cm。数字の大きさは、普通自動車が車両前面で縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「三456」右下に「津」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。文字の大きさは、地名・数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。

  • 32082
    MOLLY 2025/01/08 (水) 14:12:33 >> 32077

    【修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
    依頼内容:題名の誤植修正

    (依頼その1)
    対象箇所:1933(昭和8)年11月1日 6項目中の5番目(2項目ある長崎県の1番目)
    〔修正後〕自動車運輸事業並に運送事業取締規則
    〔掲載中〕自動車運輸事業ならびに運輸事業取締規則

    (依頼その2)
    対象箇所:1933(昭和8)年11月14日
    〔修正後〕自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程
    〔掲載中〕自動車運輸事業ならびに自動車取締法令取扱規程