MOLLY
d4a240c6e1
2025/01/14 (火) 12:51:09
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
↑最後ふたつの福岡県条例は、似ていますが別物です。
通報 ...
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:規格・様式を追加
(依頼その1)
1921(大正10)年
●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。
【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
(依頼その2)
1936(昭和11)年
●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。
【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。