【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所 :1957(昭和32)年6月1日 小型車規格の改訂
依頼内容 :全文修正(法令を主体としたものに変更)
依頼理由1:小型車全般が改定された訳ではない
・改定されたのは、二種に区分された小型車の内「四輪以上の自動車・被けん引自動車」
・一方の「二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車」は改定されていない
・また『全高の規定はなし』は誤りで、規定はある。
(この省令では長と幅の数値を何mから何mに改定としてあるだけ)
(改定の無い高さはこの省令では省略されているが、修正内容に含めた)
依頼理由2:軽自動車も改定された
・三種に区分された軽自動車の内「最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車」
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】小型自動車の一部・軽自動車の一部を改定。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)の大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。また農耕作業用自動車・特殊作業用自動車ともに、車両の寸法による制限・原動機による制限に該当するものの内で陸運局長の指定するものとされていたが、特殊作業用自動車にあっては陸運局長の指定するものに限ると改められる(農耕作業用自動車は陸運局長の指定するものでなくなる)。普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))・特殊自動車は改定なし。