【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1957(昭和32)年8月9日 レンタカー事業が許可制
依頼内容:全文修正(法令を主体としたものに変更)
・複数の省令が混在した内容になっており、それらで謳われていない内容が含まれている。
・この時にレンタカー事業が許可制となったとしているが、これ以前に許可制となっていた。
・この情報の投稿者様の投稿スタイルを尊重し、掲載中の文言は出来る限り残しました。
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月9日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。1951年8月18日公布時にレンタカー事業が許可制とされていたが、今回の改正で許可申請方法がより明確化される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。事業用自動車(いわゆる事業用)は橙黄色地に黒文字(標板の実際の色味は変わらないと推測されるが、文言が橙黄地から橙黄色地に変更)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)は黒地に白文字、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)は白地に緑文字とする。貸渡用の仮名に関する記載はこの省令には無い。この時に「わ」(北海道は「れ」)が指定されたという情報もあるが、それであれば別の規則や告示等で定められたかもしれない。またその仮名はこの時ではなく1961年に指定されたという情報もある。ちなみに貸渡用の標識の色彩が葬式ナンバーと嫌がられて、改定を期に利用客が離散したとのこと。
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