MOLLY
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2025/03/15 (土) 12:36:01
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1919年5月2日 自動車取締令施行細則〔長崎県〕
依頼内容:最初の文と二行目の【様式】の間に、【規格】の項目を追加。
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に11項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長15尺以内×幅6尺以内×高10尺以内とする。
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