【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1940~)】
1941(昭和16)年
■樺太庁官制、改正(勅令第207号)(3月17日改正、即日施行)
↑同じ3月17日の勅令第208号の前に掲載願います。法令番号順。
■樺太庁官制、改正(勅令第353号)(4月1日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第701号)(6月14日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第1007号)(11月26日改正、即日施行)
↑同じ11月26日の勅令第1003号の後ろに掲載願います。法令番号順。
1942(昭和17)年
■樺太庁官制、改正(勅令第152号)(3月11日改正、即日施行)
■行政簡素化及内外地行政一元化の実施の為にする樺太庁官制外十一勅令中改正の件(勅令第731号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む12件の勅令が改正され、1930年1月21日公布の樺太庁林務署官制が廃止される。
↑同じ11月1日の勅令第728号と勅令第758号の間に掲載願います。法令番号順。
1943(昭和18)年
■東京都官制外四勅令中改正の件(勅令第838号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む5件の勅令が改正される。
↑同じ11月1日の勅令第829号と勅令第854号の間に掲載願います。法令番号順。
■行政機構整備実施等の為にする東京都官制外八勅令中改正の件(勅令第933号)(12月22日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む9件の勅令が改正される。
1944(昭和19)年
■警視庁官制外四勅令中改正の件(勅令第98号)(3月1日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む5件の勅令が改正される。
■樺太庁官制及都庁府県臨時職員等設置制中改正の件(勅令第251号)(4月13日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む2件の勅令が改正される。
■警視庁官制外九勅令中改正の件(勅令第443号)(7月8日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む10件の勅令が改正される。
■樺太庁官制外三勅令中改正の件(勅令第463号)(7月15日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む4件の勅令が改正される。
■警視庁官制外六勅令中改正の件(勅令第600号)(10月21日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む7件の勅令が改正される。
↑同じ10月21日の勅令第598号の後ろに掲載願います。法令番号順。
1945(昭和20)年
●国民勤労動員令(勅令第94号)(3月6日公布、3月10日施行。朝鮮・台湾・南洋群島は4月1日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む7件の勅令が改正され、5件の勅令が廃止される。
■樺太庁官制外三勅令中改正の件(勅令第214号)(4月6日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む4件の勅令が改正される。
↑同じ4月6日の勅令第209号の後ろに掲載願います。法令番号順。
■樺太庁官制、改正(勅令第453号)(8月4日改正、即日施行)
■警視庁官制中改正等の件(勅令第560号)(10月6日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む4件の勅令が改正され、1件の勅令が廃止される。
↑同じ10月6日の運輸省令の前に掲載願います。勅令は省令よりも上位。
1946(昭和21)年
●日本国憲法(11月3日公布、1947年5月3日施行)。1889年2月11日公布の大日本帝国憲法の全部を改正
1947(昭和22)年
●日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(法律第72号)(4月18日公布、5月3日施行)。この法律により、14件の勅令(この法律により政令と読み替える)が法律としての効力を有するものとされ、5件の法律・1件の行政官達・4件の太政官布告が廃止される。またこの法律に記載はないが、樺太庁官制を含む29件の勅令・14件の省令が失効する。