ナンバープレート情報局

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34809
MOLLY 2025/03/21 (金) 13:30:19

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1999(平成11)年
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「車いす利用者の乗合バス等の乗車について」が出される〔自動車交通局長通達〕(12月10日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「車いす利用者の乗合バス等の乗車について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長・技術安全部保安・環境課長通達〕(12月10日)

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(2000~)】
2000(平成12)年
●各地方運輸局自動車(第一)部旅客(第一・二)課長・沖縄総合事務局運輸部陸運第一課長あてに「タクシー事業者が行う介護サービス事業に関する調査について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長通達〕(3月31日)
 ↑同じ3月31日の鹿児島県公安委員会の後ろ(3月31日の最後尾)に掲載願います。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・交通安全公害研究審査部長あてに「「自動車型式認定実施要領について」の一部改正に伴う取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長・技術企画課長依命通達〕(11月17日)

2002(平成14)年
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通達〕(5月17日)
●各地方機関の長・各都道府県警察の長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の施行に伴う交通警察の運営について」が出される〔警察庁交通局長通達〕(5月17日)
●各地方機関の長・各都道府県警察の長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等の解釈及び運用について」が出される〔警察庁交通局長通達〕(5月17日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令の要請等の基準について」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通達〕(5月24日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車運転代行業に係る損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合等の適正運営について」が出される〔国土交通省自動車交通局長通達〕(5月24日)
●各管区警察局広域調整部長・警視庁交通部長・各道府県警察本部長・各方面本部長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令等の基準について」が出される〔警察庁交通局交通企画課長通達〕(5月24日)
●各管区警察局広域調整部長・警視庁交通部長・各道府県警察本部長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う交通指導取締り上の留意事項等について」が出される〔警察庁交通局交通指導課長・警察庁交通局交通企画課長通達〕(5月24日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「自動車運転代行業の業務の適正化のための体制の整備等について」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通達〕(5月31日)
●社団法人全国運転代行協会会長あてに「自動車運転代行業界が自主的に推進を図ることが適切な事項について」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通知〕(5月31日)
 ↑上記2件は、同じ5月31日の北海道警察本部の後ろ(5月31日の最後尾)に掲載願います。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自家用バスを使用して行う貸切バス経営類似行為の防止について」が出される〔国土交通省自動車交通局長通達〕(6月14日)
●各地方運輸局自動車交通部長・関東・近畿運輸局自動車業務部監査指導部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「身体障害者補助犬法の施行について」が出される〔国土交通省自動車交通局旅客課長通達〕(10月1日)。身体障害者補助犬法・身体障害者補助犬法施行規則に旅客自動車運送事業についても適用される規定が含まれていることから出された。

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