【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1922(大正11)年
■内務省官制、改正(勅令第270号)(5月19日改正、即日施行)
●交通取締規則〔茨城県〕(6月12日公布、即日施行)。1891年公布の街路取締規則・1901年5月公布の荷車取締規則・1918年8月26日公布の自転車取締規則は廃止
●人力車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第463号)(11月1日改正、即日施行)
1923(大正12)年
■内務省官制、改正(勅令第198号)(5月1日改正、即日施行)
1924(大正13)年
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(3月7日公布、5月1日施行)
【様式】記番号は第四条第二項で定める(見本は縦長縦書きで「旅六、七五四」)。記号(地名にあたる部分)は縦1寸2分×横1寸2分。数字は縦8分×横1寸2分。千位に「、」を付す。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。
■内務省官制、改正(勅令第178号)(8月12日改正、即日施行)
↑同じ8月12日の勅令第180号の前(8月12日のトップ)に掲載願います。法令番号順。
■内務省官制、改正(勅令第316号)(12月20日改正、即日施行)
↑同じ12月20日の勅令第337号の前(12月20日のトップ)に掲載願います。法令番号順。
1925(大正14)年
■内務省官制、改正(勅令第140号)(4月27日改正、即日施行)
↑同じ4月27日の勅令第159号の前に掲載願います。法令番号順。
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(7月27日公布、8月1日施行)
1926(大正15・昭和元)年
■内務省官制、改正(勅令第90号)(5月1日改正、即日施行)
↑同じ5月1日の関東庁令の前に掲載願います。勅令は庁令よりも上位。
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)