【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1933(昭和8)年
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(1月24日改正、即日施行)
【様式】記号及番号は第三条で定める(見本は縦長縦書きで「旅六・五七四」)。記号及番号は金属板(大きさの定めはない)で、黒地に白色字とする。記号(地名にあたる部分)は縦36mm×横36mm。番号の数字は縦24mm×横36mm。千位に「・」を付す。「・」はコンマのように端に寄ってはおらず、中央に位置している。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(4月28日改正、即日施行)
【様式】車両番号を定める第十一条を改定(見本は横一列で「茨1・327」、下部に四角枠で囲まれた「札鑑車動○自県城茨」)。「・」はコンマのように下にはなく、高さ的に文字列の中央に位置している。県は旧字体、○は円の中に雪だるまの輪郭或いは数字の8のようなものを配したマーク。標板の材質(アルミニューム)・色(黒字に白色)・大きさ(定めなし)は変更はないが、浮出(本則では打出と表現)が従来のゴチック型アラビア数字に加えて地名にあたる部分も対象となる。地名は縦8.5cm(2寸8分)×横7.1cm(2寸3分5厘)・太さ1cm(3分3厘)。数字は縦11.8cm(3寸9分)×横6cm(2寸)(1を除く)・太さ1.7cm(5分6厘)・間隔1.5cm(5分)。標板の周囲には幅0.4cm(1分3厘)の白線の枠を付す。「札鑑車動○自県城茨」が記された前述の四角枠の大きさの定めはないが、横は標板の横幅よりも狭い。縦は白線の幅よりも高い為、四角枠は白線と黒地部分にまたがった形に配してある。なお四角枠の両端(「札」の左・「茨」の右)に小さな丸があり、これが単なる模様ではなくボルトの頭のような留め金を意味するのであれば、四角枠は標板に直接描かれたものではなく標板の上に取り付けられた可能性はある。これについての記載はない為に詳細は不明。本令施行の際に現に使用中の標板(旧様式)で、改定した第十一条に適合しないものは、5月31日までに改造しなければならない(改造とは新様式に付替が必要なものか、旧様式をそのまま用いて第十一条に適合するようにするのかは不明)。
↑同じ4月28日の勅令第69号の後ろに掲載願います。県令は勅令よりも下位。
■内務省官制、改正(勅令第102号)(5月16日改正、即日施行)
1934(昭和9)年
■内務省官制、改正(勅令第141号)(5月30日改正、即日施行)
1935(昭和10)年
■内務省官制、改正(勅令第132号)(5月14日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第187号)(7月9日改正、即日施行)
1936(昭和11)年
●自転車取締規則、改正〔関東局〕(3月18日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第150号)(7月4日改正、即日施行)
↑同じ7月4日の勅令第154号の前に掲載願います。法令番号順。
■内務省官制、改正(勅令第276号)(8月29日改正、9月1日施行)
1937(昭和12)年
■内務省官制、改正(勅令第314号)(7月8日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第560号)(10月1日改正、即日施行)
↑同じ10月1日の鉄道省の前に掲載願います。勅令は訓令よりも上位。
1938(昭和13)年
■内務省官制、改正(勅令第10号)(1月11日改正、即日施行)
↑同じ1月11日の勅令第12号の前に掲載願います。法令番号順。
■内務省官制、改正(勅令第152号)(3月30日改正、即日施行)
↑同じ3月30日の朝鮮総督府の前に掲載願います。勅令は府令よりも上位。
■内務省官制、改正(勅令第375号)(5月28日改正、即日施行)
1939(昭和14)年
■内務省官制、改正(勅令第339号)(5月24日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第431号)(7月3日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第679号)(10月2日改正、即日施行)