ナンバープレート情報局

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35885
MOLLY 2025/04/17 (木) 12:43:40

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1921(大正10)年7月4日 自動車取締規則
依頼内容1:本文(一行目)と様式(二行目)の間に規格の項目を追加。
依頼内容2:様式の項目を修正
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。
【様式】車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。

(その2)1921(大正10)年7月15日 自動車取締規則取扱手続
依頼内容:本文(一行目)の下に規格の項目を追加。
●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布)
【規格】自動車取締規則に於いて、車両の大きさ(長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下)の制限は道知事の許可を受けた場合はこの限りではないとしていた。その許可すべき車両は概ね以下の制限に従うこととする。長22尺×幅7尺・総重量9032ポンドを超えないこと。

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