ナンバープレート情報局

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MOLLY 2025/04/29 (火) 14:45:29

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
北海道庁の内部組織関連の情報を追加(明治・大正)。
公布日施行日の後ろの部分の加筆修正のみで、公布日施行日までの頭の部分は変わりません。

1897(明治30)年
■北海道庁官制、改正(勅令第88号)(4月14日改正)。北海道庁に殖民部を加える。これにより長官官房・内務部・殖民部・警察部・財務部・監獄署となる。内務部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。
■北海道庁官制(勅令第392号)(11月2日公布、11月5日施行)。1891年7月27日公布の北海道庁官制の全部を改正。1896年5月8日公布の臨時北海道鉄道敷設部官制・4月10日公布の北海道庁臨時築港に要する職員の件は11月5日より廃止。北海道庁に長官官房・内務部・殖民部・財務部・警察部・鉄道部・土木部・監獄署を置く。殖民部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が内務部から殖民部に移る)。

1898(明治31)年
■北海道庁官制、改正(勅令第305号)(10月22日改正、11月1日施行)。北海道庁から財務部・鉄道部・土木部が外れる(財務部・土木部は廃止。鉄道部は北海道鉄道部となり、同日公布の北海道鉄道部官制(勅令第306号)で北海道庁に置くものとされた)。

1901(明治34)年
■北海道庁官制、改正(勅令第47号)(4月11日改正)。北海道庁に土木部を加える。

1903(明治36)年
■北海道庁官制、改正(勅令第33号)(3月20日改正、4月1日施行)。北海道庁から監獄署が外れる(廃止)。

1905(明治38)年
■北海道庁官制(勅令第139号)(4月19日公布)。1897年11月2日公布の北海道庁官制の全部を改正。北海道庁に長官官房・第一部・第二部・第三部・第四部・第五部・第六部を置く。第六部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が旧殖民部から第六部に移る)。

1908(明治41)年
■北海道庁官制、改正(勅令第127号)(5月9日改正、即日施行)。管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。

1910(明治43)年
■北海道庁官制、改正(勅令第118号)(3月28日改正、3月31日施行。一部は4月1日施行)。北海道庁に長官官房・内務部・勧業部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が旧第六部から土木部に移る)。

1913(大正2)年
■北海道庁官制(勅令第150号)(6月13日公布、即日施行)。1905年4月19日公布の北海道庁官制の全部を改正。北海道庁に長官官房・内務部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。

1917(大正6)年
■北海道庁官制、改正(勅令第220号)(12月1日改正、即日施行)。北海道庁から管内須要の地に置く営林区署・営林区分署が外れる(廃止)。

1922(大正11)年
■北海道庁官制、改正(勅令第413号)(9月27日改正、即日施行)。北海道庁に産業部を加える。

1926(大正15・昭和元)年
■北海道庁官制、改正(勅令第146号)(6月4日改正、7月1日施行)。北海道庁に学務部を加える。

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