ナンバープレート情報局

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36423
MOLLY 2025/05/01 (木) 15:40:23 修正

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1961(昭和36)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月25日公布、3月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる小板旧一桁となる(見本は上段が「6山形」下段が「い2345」)。車両番号標は、金属製のものまたは金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製と同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車にあっては自動車の区分による分類番号を省略し、車両番号標の内側に幅8mmの緑色の枠を付すこと。車両番号標の大きさは縦125mm×横230mm。上段の分類番号は縦30mm×横22mm・太さ5mm。上段の地名は縦30mm×横25mm。分類番号と地名の間隔は10mm。地名は二文字の場合、各文字の間隔は7mm。下段の平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦60mm×横35mm・太さ10mmで、数字と数字の間隔は6.5mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。余白は上が13mm・左右下がそれぞれ12mm。車体に固定する為の穴は車両番号標の左から55mmと右から55mmのところと二つあり、ともに上から20mmのところに位置する。地名の内、都府県にあってはその頭文字とする(従来の府県の頭文字を改正。東京都は地名省略から「東」の表記となる)。北海道にあっては陸運事務所の頭文字、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字であることは変更はない。車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず8月31日までは従来の様式によることが出来る。8月31日までに指定された車両番号を記載した従来の様式による車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。

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  • 36424
    MOLLY 2025/05/01 (木) 15:47:21 >> 36423

    1961(昭和36)年3月1日に、「軽自動車と二輪車に分類番号を設ける」の項が掲載されています。
    今回投稿の内容と重なる部分も多いですが、別項目として下さい。

    理由。
    掲載中のもの(どなた様からの情報かは不明)の中に、道路運送車両法施行規則改正の中に含まれない内容が含まれている為。