【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1961(昭和36)年10月3日 貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更
依頼内容:全文修正(法令を主体とした内容に変更)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月3日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。自家用自動車は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)と、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)の二つに分かれていたが、この部分が改定される。第一号様式の備考から「道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車にあっては白地に橙黄色文字」という文言が削除され、その他の自家用自動車から「その他の」の文言が削除される。これにより自家用自動車は貸渡用と自家用・官公署用・駐留軍用の区別がなくなり、貸渡用は白地に橙黄色文字から自家用・官公署用・駐留軍用と同じ白地に緑文字となる(貸渡用は白地に橙黄色文字から白地に緑文字に改めるといった直接的な謳われ方はしていない)。この省令の施行の際、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車について現に交付されている自動車番号標は、10月31日までは、改正後の第一号様式とみなす。
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