【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1961(昭和36)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月19日公布、1962年2月15日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。地名にあたる部分が「東京都におけるものを除き、府県の頭文字」であったものを「東京都にあっては品、足、練又は多の文字、府県にあってはその頭文字」となる(地名無しが、品・足・練・多となる)。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。地名にあたる部分が「都府県にあってはその頭文字」であったものを「東京都にあっては品、足、練又は多の文字、府県にあってはその頭文字」となる(東が、品・足・練・多となる)。この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標、およびこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
通報 ...
この改正に関して。
施行日である1962(昭和37)年2月15日に同じ内容のものがあります。
この掲載中のもの(どなた様からの情報かは不明)を残すか外すかは、管理人さんに一任します。
ところでその掲載中の情報にある文言。
「に軽自動車と二輪車については8月から実施?。(「絵で見る自動車」では同日施行)」
省令では第十四号様式(車両番号標)改定の施行日も2月15日であることから、同日施行として良いでしょう。
ただし12月19日公布の「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令」が施行される前にそれを改正する省令、例えば「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令を改正する省令」というような題名の省令が出されたならば話は別です。
そこの附則で「第十四号様式(車両番号標)改定の施行日は8月何日に改める」とすれば、8月実施であった可能性が出てきます。
しかしながらそれに関する省令はこの間に出ておりません。
軽自動車・二輪の小型自動車の「東」が「品・足・練・多」になる件。
1962(昭和37)年8月の可能性を排除したならば、「あれこれ/地名表示の変遷」の修正が発生します。
※東(軽自動車と二輪車のみ)の期間が、以下になります。
〔修正後〕1961/3/1~1962/2/14
〔掲載中〕1961/3/1~1962/8/15
何度も申し訳ございませんが「あれこれ/地名表示の変遷」つながりで。
「北」が「札・函・室・帯・釧・北・旭」となったのが1951/7/1となっていますが、1948/1/1ではないでしょうか。
初期のナンバー(北海道)でも1948.1.1~となっています。
車両規則(1947年12月29日公布、1948年1月1日施行)で、地名は所管道路運送監理事務所の頭文字とされています。
その道路運送監理事務所は道路運送法施行令(1947年12月29日公布、1948年1月1日施行)で置くこととされ、北海道には札幌・函館・室蘭・帯広・釧路・北見・旭川の各道路運送監理事務所が設置されました。