【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1962(昭和37)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月16日公布、8月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】省令では大板・中板という表現はないがここでは便宜上、「普通自動車であって、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、または乗員定員が30人以上のものに取り付ける自動車登録番号標」を大板、「それ以外の自動車登録番号標」を中板とする。第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる新一桁ナンバーとなる。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「品2」下段が「あ20-46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「品2」下段が「あ・・46」)による。事業用は橙黄地に黒文字から、緑地に白文字に改める。標板の大きさは中板が縦165mm×横330mm、大板が縦220mm×横440mm。上段の地名は中板大板共通で縦40mm×横40mm。上段の分類番号は中板大板共通で縦40mm×横30mm。下段の平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)は中板大板共通で縦40mm×横40mm。下段の数字は中板が縦80mm×横40mm・太さ12mm、大板が縦120mm×横60mm・太さ18mm。一連指定番号の中のハイフン「-」は中板が縦12mm×横20mm、大板が縦15mm×横22.5mm。一連指定番号の中の「・」の径は中板が12mm、大板が18mm。一連指定番号の数字が4桁であるとき、平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)と数字の間隔は中板が15mm、大板が17.5mm。一連指定番号の数字が3桁以下であるとき、平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)と「・」の中心までの間隔は中板が35mm、大板が47.5mm。一連指定番号の数字の桁数にかかわらず、数字と数字の間隔は中板が15mm、大板が20mm。ハイフン「-」と数字の間隔は中板が12.5mm、大板が15mm。「・」が複数ある場合、それぞれの中心の間隔は中板が55mm、大板が80mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は中板大板共通で15mm。上下の余白はそれぞれ中板が15mm、大板が22.5mm。左右の余白はそれぞれ中板が20mm、大板が25mm。
追伸。
この省令では、第一号様式(自動車登録番号標)以外に以下の様式も改定されています。
・一本斜線の第三号様式(臨時運行許可番号標)
・二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)
・いわゆる小板新一桁となる第十四号様式(車両番号標)
これらに関しては後日、加筆修正依頼という形で投稿いたします。
まもなく出勤で時間がなく、尻切れトンボとなり申し訳ございません。