【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
●通運事業法施行令(政令第17号)(1月31日公布、2月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。
●通運事業法施行規則〔運輸省〕(2月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省組織規程が改正され、1937年9月8日公布の小運送業法施行規則・1939年8月31日公布の小運送業法第十七条の規定に依る職権委任に関する件が廃止される。
●道路運送法施行規則、改正〔運輸省〕(2月1日改正、即日施行)
●道路標識令〔総理府・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。1942年5月13日公布の道路標識令の全部を改正。道路標識は、案内標識・警戒標識・禁止標識・指導標識・指示標識の5種とする。
●自転車、リヤカー配給規則および自転車タイヤチューブ配給規則を廃止する省令〔通商産業省〕(3月29日公布、即日施行)。この省令により、1949年8月4日公布の自転車、リヤカー配給規則・1949年8月4日公布の自転車タイヤチューブ配給規則が廃止される。
●運輸技術研究所組織規程〔運輸省〕(4月19日改正、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む6件の省令(一部は府令省令)が改正される。
■運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律(法律第159号)(5月10日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、即日施行。一部は4月1日から適用。一部は1月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
↑同じ5月15日の経済安定本部の前に掲載願います。省令は訓令よりも上位。