MOLLY
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2025/05/09 (金) 18:58:26
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●車両規則第十九条の二の規定により消火器について定める件、改正〔運輸省〕(8月2日改正)
↑同じ8月2日の岐阜県税条例の前に掲載願います。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月24日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月19日公布、即日施行)。この省令により、運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則が改正される。
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。
●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月27日公布、即日施行。一部は1951年4月1日施行)。この省令により、車両規則が改正される。
【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、備考中「車両番号標は、金属製とし、文字は浮出とすること。」としていた部分が「車両番号標は、金属製又は金属及び透明材料を用いたものとし、文字は、浮出しとすること。但し、金属及び透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に「堅ろう」で使用に充分耐えることができるものでなければならない。」と改められる。
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