MOLLY
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2025/05/15 (木) 13:18:51
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1947(昭和22)年2月21日 内務省令
依頼内容:公布日施行日の後ろに、省令の内容を追加。
・公布日施行日までの部分は修正なし。
依頼理由:題名から内容を読み取るのが難しいと思われる為。
●自動車の登録等に関する省令〔内務省〕(2月21日公布、即日施行)。ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年9月20日公布の勅令第542号)に基づき制定。以下に該当する自動車(被牽引車を含む)には、自動車取締令の規定は適用しない。連合国軍または連合国軍に附属し若しくは随伴する団体若しくは個人が運転するもの。正式外交代表またはその家族で特権を認められた者が所有し運転するもの。連合国のいづれかが所有し、占領に関する公務のために日本にいるその代表者または機関が運転するもの。連合国最高司令官に従属し若しくは直接関係する者またはその家族が所有し運転するもの。
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