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37089
MOLLY 2025/05/17 (土) 19:11:49

申し訳ございません、先の投稿(37087)を投稿後に修正致しました。
軽自動車から外れた農耕作業用自動車・陸運局長の指定する特殊作業用自動車で最高速度15km毎時以下のものを、改定なしと
しておりましたが、実際は小型特殊自動車に含まれることとなっておりましたのでその修正です。

ちなみにそれに関するものとして、1963(昭和38)年10月15日に以下の情報が掲載されています。
●「道路運送車両法」の一部改正により、自動車の種別に「小型特殊自動車」を新設、従来の「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に変更、農耕作業用及び特殊作業用軽自動車は小型特殊自動車に区分換えとなる。
今回投稿の「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)」と重複しますが、取り扱いは管理人さんにお任せします。

残すとすれば、ひとつ修正が必要かな?と思うところがあります。
それは『「道路運送車両法」の一部改正により、』の部分です。
道路運送車両法ではなく、道路運送車両法施行規則によるものだと思うのです。

仮に道路運送車両法の一部改正によるものとした場合で考察しました。
道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第149号)は1963(昭和38)年7月15日に公布され、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するとされています。
つまり10月15日。
よって法改正と日付に関しては、掲載中の情報に誤りはありません。
しかしながら、「自動車の種別に~(中略)~区分換えとなる」にあたるものは、道路運送車両法改正の中にはありません。

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