【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1910~)】
1919(大正8)年
●道路法(法律第58号)(4月11日公布、1920年4月1日施行)。この法律により、2件の布告・2件の達・1件の布達・1件の勅令が廃止される。道路はその等級順により国道・府県道(北海道は地方費道)・郡道・市道(北海道および沖縄県は区道)・町村道の5種とし、上級の道路と下級の道路が重複する部分は上級の道路とする。国道の路線は主務大臣が認定、府県知事(北海道は北海道庁長官)が管理する。ただし勅令を以て定める市(11月5日公布の勅令第461号で定まる)に於いては、その市内の国道は市長が管理する。府県道(北海道は地方費道)の路線は府県知事(北海道は北海道庁長官)が認定し管理する。ただし勅令を以て定める市(11月5日公布の勅令第461号で定まる)に於いては、その市内の府県道は市長が管理する。郡道の路線は郡長が認定し管理する。市道(北海道および沖縄県は区道)の路線は市長(北海道および沖縄県は区長)が認定し管理する。町村道の路線は町村長が認定し管理する。北海道については道路の種類・等級・路線の認定に関し、勅令を以て特別の定めを為すことが出来る。沖縄県については郡道に関し、勅令を以て特別の定めを為すことが出来る。
●道路法施行令(勅令第460号)(11月5日公布、1920年4月1日施行)
●道路法第十七条但書の規定に依る市の指定に関する件(勅令第461号)(11月5日公布、1920年4月1日施行)。道路法第十七条但書「勅令を以て定める市に於いてはその市内の国道及び府県道は市長を以て管理者とする」の中の市に関し、東京市・京都市・大阪市・横浜市・神戸市・名古屋市を指定する。
●道路法第七条の規定に依る同法の規定の準用等の件(勅令第471号)(11月25日公布、1920年4月1日施行)
●道路法第十八条の規定に依り管理者を定むる件(勅令第472号)(11月25日公布、1920年4月1日施行)
●北海道道路令(勅令第473号)(11月25日公布、1920年4月1日施行)。北海道に準地方費道を置く(等級は地方費道に次ぐ)。準地方費道は北海道庁長官が認定する。
●道路法第六十二条の規定に依る不用物件等の管理及処分に関する件(勅令第474号)(11月25日公布、1920年4月1日施行)