【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1919(大正8)年1月11日 自動車取締令
依頼内容:【免許】の項目に、免許取得の条件、運転免許証の有効期間、経過措置を追加。
・1行目の本文と3行目の【様式】の項目は修正なし。
【免許】運転手の免許は、試験(自動車の構造・取締規則・実地の技能)に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。運転手の試験は、地方長官(東京府は警視総監)の定めるところにより自動車の構造・取締規則・実地の技能に関して行う。運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車(詳細は謳われていない)を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車(詳細は謳われていない)でなければ運転することは出来ない。運転手免許証の有効期間は5年とする。本令施行前に自動車営業の免許を受けた者は本令により免許を受けたものとみなす。本令施行前に運転手の免許を受けた者は本令施行後、東京府にあっては6箇月内に、その他の地方にあっては3箇月以内に免許を受けなければならない。その場合、試験の全部または一部を省略することが出来る。なお自動自転車(サイドカー付のものを除く)・オートペッドの類については、第3条・第25条及びその罰則の規定以外に本令を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
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