【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:樺太庁官制の長官の情報を追加
(その1)1907(明治40)年
■樺太庁官制(勅令第33号)(3月15日公布、4月1日施行)。長官は内務大臣の指揮監督を承ける。ただし郵便・電信・電話に関する事務は逓信大臣の、銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の監督を承ける。樺太庁に長官官房・第一部・第二部を置く。
(その2)1910(明治43)年
■樺太庁官制、改正(勅令第283号)(6月22日改正、即日施行)。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける(内務大臣の指揮監督から変更)。
(その3)1911(明治44)年
■樺太庁官制、改正(勅令第142号)(5月4日改正、即日施行)。通貨・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の監督を承ける(貨幣が加わる)。
(その4)1913(大正2)年
■樺太庁官制、改正(勅令第129号)(6月13日改正、即日施行)。長官は内務大臣の指揮監督を承ける(内閣総理大臣の指揮監督から変更)。
(その5)1917(大正6)年
■樺太庁官制、改正(勅令第84号)(7月31日改正、即日施行)。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける(内務大臣の指揮監督から変更)。
(その6)1918(大正7)年
■樺太庁官制(勅令第198号)(6月6日公布、即日施行)。1907年3月15日公布の樺太庁官制の全部を改正。1916年3月31日公布の樺太庁に税務吏を置くの件・1916年12月14日公布の樺太庁に森林主事を置くの件は廃止。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける。ただし郵便・電信・電話に関する事務は逓信大臣の、貨幣・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の監督を承ける。樺太庁に長官官房・内務部・拓殖部・警察部を置く。
(その7)1921(大正10)年
■樺太庁官制、改正(勅令第281号)(6月23日改正、即日施行)。度量衡及び計量に関する事務は農商務大臣の監督を承ける。
(その8)1926(大正15・昭和元)年
■樺太庁官制、改正(勅令第128号)(5月20日改正、即日施行)。度量衡及び計量に関する事務は商工大臣の監督を承ける(農商務大臣の監督から変更)。
(その9)1929(昭和4)年
■樺太庁官制、改正(勅令第161号)(6月10日改正、即日施行)。長官は拓務大臣の指揮監督を承ける(内閣総理大臣の指揮監督から変更)。
(その10)1942(昭和17)年
■行政簡素化及内外地行政一元化の実施の為にする樺太庁官制外十一勅令中改正の件(勅令第731号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む12件の勅令が改正され、1930年1月21日公布の樺太庁林務署官制が廃止される。以下は、樺太庁官制関連。長官は内務大臣の指揮監督を承ける(拓務大臣の指揮監督から変更)。ただし郵便・電信・電話・電気通信に関する事務(電気通信を追加)は逓信大臣の、貨幣・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の、度量衡及び計量に関する事務は商工大臣の指揮監督を承ける(監督を指揮監督に改める)。
(その11)1943(昭和18)年
■樺太庁官制(勅令第196号)(3月27日公布、4月1日施行)。1918年6月6日公布の樺太庁官制の全部を改正。1942年11月1日公布の樺太庁国民職業指導所官制は廃止。長官は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。樺太庁に長官官房・内政部・経済部・警察部を置く。経済部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項が、警察部の掌る事務のひとつに自動車交通事業法施行に関する事項がある。