【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:朝鮮総督府の組織の情報を追加
(その1)1910(明治43)年
■朝鮮総督府設置に関する件(勅令第319号)(8月29日公布、即日施行)。朝鮮に朝鮮総督府を置き、朝鮮総督府に朝鮮総督を置く。統監府およびその所属官署は当分のあいだ存置し、朝鮮総督の職務は統監に行わせる。従来韓国政府に属した官庁は内閣および表勲院を除き朝鮮総督府所属官署とみなし、当分のあいだ存置する。
(その2)1910(明治43)年
■朝鮮総督府官制(勅令第354号)(9月30日公布、10月1日施行)。8月29日公布の朝鮮総督府設置に関する件は廃止。朝鮮総督は天皇に直隷し、内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける。政務総監は朝鮮総督を補佐、府務を統理し各部局の事務を監督する。朝鮮総督府に官房・総務部・内務部・度支部・農商工部・司法部を置く。総務部に人事局・外事局・会計局を、内務部に地方局・学務局を、度支部に司税局・司計局を、農商工部に殖産局・商工局を置く。
(その3)1912(明治45・大正元)年
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第22号)(3月28日改正、4月1日施行)。朝鮮総督府から総務部が外れる(総務局となり官房の中に移る)。官房に総務局・外事局・土木局を、内務部に地方局・学務局を、度支部に司税局・司計局を、農商工部に農林局・殖産局を置く。また内務部に観測所を置き、観測所に附属測候所を置くことが出来るとする。
(その4)1913(大正2)年
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第114号)(6月13日改正、即日施行)。朝鮮総督は天皇に直隷し、内務大臣に由り内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける(内務大臣に由りを追加)。
(その5)1915(大正4)年
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第60号)(5月1日改正、即日施行)。官房を総督官房に改める。総督官房に総務局・土木局を、内務局に学務局を置く。
(その6)1917(大正6)年
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第78号)(7月31日改正、即日施行)。朝鮮総督は天皇に直隷し、内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける(内務大臣に由り内閣総理大臣を経てを変更)。総督官房に鉄道局を加える。
(その7)1918(大正7)年
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第162号)(5月23日改正、即日施行)。農商工部に地質調査所を置く。
(その8)1919(大正8)年
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第386号)(8月20日改正、即日施行)。朝鮮総督は天皇に直隷ではなくなる(内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受けることは変わらない)。朝鮮総督府に総督官房・内務局・財務局・殖産局・法務局・学務局・警務局を置く。総督官房に庶務部・土木部・鉄道部を置く。