【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1964(昭和39)年
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第291号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件は廃止するの件〔総理府〕(9月1日公布)
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の小型特殊自動車の項の規定により内閣総理大臣が指定する自動車を定める件〔総理府〕(9月1日公布)。内閣総理大臣が指定する自動車に、ロード・ローラ、グレーダを指定する。
↑上記3件は、同じ9月1日の政令第290号と公安委員会規則の間に掲載願います。法令番号順等。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則及び自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則を含む2件の省令が改正される。
↑上記2件は、同じ9月5日の運輸省令「道路交通に~施行規則」の後ろに掲載願います。法令番号順。
(掲載中は運輸省令第63号、上記は同64号・65号)
●自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第295号)(9月8日公布、即日施行)。この政令により、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令が改正される。
1966(昭和41)年
▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定した件〔運輸省〕(3月5日公布)。この告示にて、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車に、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車を2月26日に指定したとした。
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。陸運事務所等の所在地を、以下に掲げる文字に改める(登録第二課を支所に改め、長が長野・松本となる)。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所西三河支所(三河)、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める(長野・松本を追加)。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長野(NNN)、松本(NNM)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OS)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。