ナンバープレート情報局

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MOLLY 2025/06/08 (日) 14:29:39 修正

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
依頼内容:関東局および関東州庁の組織の情報を追加

(その1)1934(昭和9)年
■関東局官制(勅令第348号)(12月26日公布、即日施行)。1919年4月12日公布の関東庁官制の全部を改正。在満州国大使館に関東局を設置する。満州国駐箚特命全権大使は内閣総理大臣の監督を承ける。ただし渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承ける。関東局に官房・司政部・警務部・監査部を置く。関東州に関東州庁を置く。関東州長官は満州国駐箚特命全権大使の指揮監督を承ける。関東州庁に官房・内務部・警察部を置く。関東州を5区に分け、各区に民政署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。関東州および南満州鉄道付属地に警察署・消防署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。

(その2)1937(昭和12)年
■関東局官制、改正(勅令第682号)(12月1日改正、即日施行)。関東局から警務部が外れる(廃止)。関東州庁に財務部・土木部を加える。大連市を除き関東州を4区に分ける(5区から減り、大連市を除きとの文言を追加)。警察署・消防署を置く地が関東州のみとなる(南満州鉄道付属地が外れる)。関東州に税務署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。

(その3)1939(昭和14)年
■関東局官制、改正(勅令第227号)(4月24日改正、5月1日施行)。関東州に市および民政署を置く。その位置・名称・管轄区域は満州国駐箚特命全権大使が定める。

(その4)1939(昭和14)年
■関東局官制、改正(勅令第594号)(8月19日改正、即日施行。一部は9月1日施行)。関東州庁に置く財務部を経済部に改める(この改正規定は9月1日施行)。

(その5)1942(昭和17)年
■行政簡素化実施及大東亜省設置の為にする関東局官制外十四勅令中改正の件(勅令第715号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制を含む15件の勅令が改正される。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は大東亜大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更。渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承けるとの但書を削除)。関東州庁から土木部が外れる(廃止)。

(その6)1945(昭和20)年
■大東亜省廃止に伴う外務部内臨時職員設置制中改正等の件(勅令第491号)(8月26日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制・南洋庁官制を含む14件の勅令が改正され、8件の勅令が廃止される。またこの勅令に記載はないが、1件の省令が失効する。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は外務大臣の監督を承ける(大東亜大臣の監督から変更)。以下は、南洋庁官制関連。長官は外務大臣の指揮監督を承ける(大東亜大臣の指揮監督から変更)。度量衡・計量に関する事務は商工大臣の監督を承ける(農商大臣の監督から変更)。

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