ナンバープレート情報局

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MOLLY 2025/06/09 (月) 17:16:39 修正

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1897(明治30)年
■北海道庁官制、改正(勅令第88号)(4月14日改正)。北海道庁に殖民部を加える(長官官房・内務部・殖民部・警察部・財務部・監獄署となる)。以下は、以前よりあり今回の改正で変更のないもの。長官は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。内務部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。毎郡もしくは数郡および毎区に警察署を置き、各警察署の部内に警察分署を配置する。

(その2)1897(明治30)年
■北海道庁官制(勅令第392号)(11月2日公布、11月5日施行)。1891年7月27日公布の北海道庁官制の全部を改正。1896年5月8日公布の臨時北海道鉄道敷設部官制・4月10日公布の北海道庁臨時築港に要する職員の件は11月5日より廃止。長官は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・殖民部・財務部・警察部・鉄道部・土木部・監獄署を置く。殖民部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が内務部から殖民部に移る)。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。毎郡区もしくは数郡区に警察署を置き、各警察署部内に警察分署を配置する。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。

(その3)1903(明治36)年
■北海道庁官制、改正(勅令第33号)(3月20日改正、4月1日施行)。北海道庁から監獄署が外れる(廃止。全国の地方監獄は司法省の直轄となる)。

(その4)1905(明治38)年
■北海道庁官制(勅令第139号)(4月19日公布)。1897年11月2日公布の北海道庁官制の全部を改正。長官は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・第一部・第二部・第三部・第四部・第五部・第六部を置く。第六部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が旧殖民部から第六部に移る)。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。各郡区に警察署を置く。長官が必要ありと認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。

(その5)1913(大正2)年
■北海道庁官制(勅令第150号)(6月13日公布、即日施行)。1905年4月19日公布の北海道庁官制の全部を改正。長官は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。各郡区に警察署を置く。長官が必要ありと認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。

(その6)1917(大正6)年
■北海道庁官制、改正(勅令第220号)(12月1日改正、即日施行)。営林区署・営林区分署は存続するが、「管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める」が外れ、同日公布の拓殖及森林事務に従事せしむる為北海道庁に臨時職員増置等の件(勅令第221号)に移る。

(その7)1929(昭和4)年
■北海道庁官制、改正(勅令第244号)(7月31日改正、8月1日施行)。須要の地に道庁出張所を置く。道庁出張所の位置・名称・管轄区域は内務大臣が定める。

(その8)1942(昭和17)年
■北海道庁官制、改正(勅令第848号)(12月24日改正、12月25日施行)。北海道庁管内に食糧検査所を置く。長官が必要ありと認めるときは、食糧検査所の支所を設けることが出来る。

(その9)1943(昭和18)年
■警視庁官制外三勅令中改正の件(勅令第435号)(5月22日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。以下は、北海道庁官制関連。長官は内務大臣の指揮監督を承け、内閣または各省の主務については内閣総理大臣または各省大臣の指揮監督を承ける(内閣・内閣総理大臣の文言を追加)。

(その10)1945(昭和20)年
■東京都官制外三勅令中改正の件(勅令第337号)(6月5日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。以下は、北海道庁官制関連。長官が必要ありと認めるときは、支庁出張所を置くことが出来る。

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