ナンバープレート情報局

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38063
MOLLY 2025/06/13 (金) 14:27:50

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1906(明治39)年
■警視庁官制(勅令第79号)(4月18日公布)。1893年10月31日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・第一部・第二部・第三部・消防本部を置く。第二部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部第二課から第二部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に二十四の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視庁に警察消防練習所を置く。

(その2)1910(明治43)年
■警視庁官制、改正(勅令第441号)(12月17日改正、即日施行)。東京府下に八十三の警察署を置く(二十四から増える)。警視総監が必要と認めるときは、郡部警察署の下に警察分署を置くことが出来る(警察署の下にから変更)。

(その3)1913(大正2)年
■警視庁官制(勅令第149号)(6月13日公布、即日施行)。1906年4月18日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・警務部・保安部・衛生部・消防部を置く。保安部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部から保安部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に四十八の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視総監が必要と認めるときは、消防署の下に消防分署を置くことが出来る。警視庁に警察練習所・消防練習所を置く。

(その4)1916(大正5)年
■警視庁官制、改正(勅令第113号)(4月19日改正、5月1日施行)。東京府下に四十九の警察署を置く(四十八から増える)。

(その5)1918(大正7)年
■警視庁官制、改正(勅令第156号)(5月22日改正、即日施行)。東京府下に五十の警察署を置く(四十九から増える)。

(その6)1919(大正8)年
■警視庁官制、改正(勅令第285号)(6月11日改正、即日施行)。東京府下に五十三の警察署を置く(五十から増える)。

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