【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1893(明治26)年
■内務省官制(勅令第127号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年7月27日公布の内務省官制の全部を改正。内務省に大臣官房・県治局・警保局・土木局・衛生局・社寺局・庶務局を置く。
(その2)1897(明治30)年
■内務省官制、改正(勅令第253号)(8月6日改正)。内務省に監獄局を加える。
(その3)1897(明治30)年
■内務省官制、改正(勅令第296号)(9月1日改正、9月2日施行)。内務省に北海道局を加える。
(その4)1898(明治31)年
■内務省官制(勅令第259号)(10月22日公布、11月1日施行)。1893年10月31日公布の内務省官制の全部を改正。1897年9月1日公布の台湾事務局官制・1894年6月14日公布の内務省に土木技監を置くの件は廃止。内務省に大臣官房・地方局・警保局・土木局・衛生局・社寺局・監獄局を置く。
(その5)1900(明治33)年
■内務省官制、改正(勅令第163号)(4月27日改正)。内務省に神社局を加え、社寺局を宗教局に改める。
↑4月27日に二つある内務省官制の内、一番目。
(その6)1900(明治33)年
■内務省官制、改正(勅令第166号)(4月27日改正、7月1日施行)。内務省から監獄局が外れる(廃止。事務は司法省へ移管)。
↑4月27日に二つある内務省官制の内、二番目。
(その7)1900(明治33)年
■内務省官制、改正(勅令第191号)(5月19日改正、5月20日施行)。大臣官房を総務局に改める。
(その8)1903(明治36)年
■内務省官制、改正(勅令第211号)(12月5日改正)。総務局を大臣官房に改める。
(その9)1905(明治38)年
■内務省官制中改正の件(勅令第87号)(3月29日公布、4月1日施行)。この勅令により、内務省官制が改正され、3件の勅令が廃止される。土木部の掌る事務に、河川・道路・港湾・砂防に係る事業の調査に関する事項が加わる。
(その10)1913(大正2)年
■内務省官制、改正(勅令第142号)(6月13日改正、即日施行)。内務省から宗教局が外れる(廃止。文部省へ移管)。
(その11)1920(大正9)年
■内務省官制、改正(勅令第285号)(8月24日改正、即日施行)。内務省に社会局を加える。
(その12)1922(大正11)年
■内務省官制、改正(勅令第270号)(5月19日改正、即日施行)。内務省に都市計画局を加える。土木部の掌る事務のひとつ、河川・道路・港湾・砂防に係る事業の調査に関する事項を、河川・道路・港湾・砂防に関する事項に改める。内務大臣は必要に応じ土木出張所または土木試験所を置くことが出来る。
(その13)1922(大正11)年
■内務省官制、改正(勅令第463号)(11月1日改正、即日施行)。内務省から社会局が外れる(内局から外局へ)。
(その14)1924(大正13)年
■内務省官制、改正(勅令第316号)(12月20日改正、即日施行)。内務省から都市計画局が外れる(廃止)。