MOLLY
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2025/06/20 (金) 14:35:41
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
法律や省令の題名だけではわかりづらい為、内容を簡単に補記しました。
(その1)1918(大正7)年
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)。政府は予算の範囲内に於いて、陸軍の軍用に適すべき自動車の製造者または所有者に対し補助金を下付することが出来る。主務大臣は軍用の為、いつにても保護自動車を収用または使用することが出来る。
(その2)1918(大正7)年
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「保護自動車の構造及能力」・第三章「自動車の検定、検査及補助金の下付」・附則から成る。軍用自動車補助法に依り補助金を受けるべき自動車は、第二章の構造及能力を具備するもので検査に合格したものに限る。
【様式】保護自動車には検査官吏に於いて所要の検査記号を刻し、陸軍大臣は第十三号様式(保護標札)を地方長官を経てこれを所有者に下付し、自動車に附著させなければならない。保護標札は木製で、縦3寸5分×横4寸×厚5分。上段に陸軍省印、中央に保護番号、下段に保護期間。また自動車の所有者は保護自動車の前面および後面の見やすい場所に、章(Wを逆さにした形のマーク)を白色で描書する必要がある。
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