【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1968(昭和43)年
●交通安全対策特別交付金に関する政令(政令第66号)(4月11日公布、7月1日施行)。この政令により、自治省組織令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月12日公布、4月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。陸運事務所等の所在地のうち千葉県陸運事務所(千)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所習志野支所(習志野)となる。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、6月30日までの間は従前の様式によることが出来る。6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、6月30日までの間は従前の様式によることが出来る。6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。千(CB)の前に、千葉(CBC)と習志野(CBN)を追加。ただし4月15日までに指定された原動機付自転車番号については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第78号)(4月17日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月27日公布、5月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。陸運事務所等の所在地のうち長崎県陸運事務所(長崎)を改め、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世保)となる。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。長崎(NS)の後ろに佐世保(NSS)を追加。
1969(昭和44)年
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第308号)(12月19日公布。1970年施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・自動車登録令・道路運送車両法関係手数料令が改正される(改正箇所により施行日が複数ある)。道路運送車両法施行令の改正の施行日は1970年1月1日と3月1日。自動車登録令の改正の施行日は1970年1月1日と3月1日。道路運送車両法関係手数料令の改正の施行日は1970年1月1日と3月1日と4月1日。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(政令第309号)(12月19日公布、1970年3月1日施行)。この政令により、地方税法施行令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第310号)(12月19日公布、1970年施行)。この政令により、道路交通法施行令・自動車損害賠償保障法施行令・道路運送法施行令・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令・地方公共団体手数料令が改正される(各政令により施行日が異なる)。道路交通法施行令・自動車損害賠償保障法施行令の改正の施行日は1970年1月1日。道路運送法施行令・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の改正の施行日は1970年3月1日。地方公共団体手数料令の改正の施行日は1970年4月1日。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】一本斜線で右下に行政庁の表示ありの第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「札20-46」右下に「美唄」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)による。標板そのものの改定はない。陸運事務所の表示は第一号様式の例による(文言を陸運事務所等の所在地から陸運事務所に改める)。第三号様式の二を、臨時運行許可番号標から標板以外の様式である回送運転許可証に改める(二本斜線の臨時運行許可番号標の廃止)。第三号様式の三(回送運行許可番号標)を追加。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「品川20-46」。品川は縦書き)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「埼・・46」)による。白地に黒文字とし、幅10mmの赤色の枠を付す。標板の大きさは縦165mm×横330mm。地名は縦40mm×横40mm。数字は縦80mm×横40mm・太さ12mm。一連指定番号の中のハイフン「-」は縦12mm×横20mm。一連指定番号の中の「・」の径は12mm。陸運事務所の表示は第一号様式の例による。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。陸運事務所の表示は第一号様式の例による(文言を陸運事務所等の所在地から陸運事務所に改める)。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定。陸運事務所の表示は第一号様式の例による(文言を陸運事務所等の所在地から陸運事務所に改める)。
●指定自動車整備事業規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、指定自動車整備事業規則が改正される。
●道路運送車両法関係調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法関係調査規則が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。