ナンバープレート情報局

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MOLLY 2025/06/29 (日) 14:55:32

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1923(大正12)年

●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正)。運転手免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者に対しては、相当技量ありと認めた者に限り試験の全部または一部を省略して免許を与えることが出来る。

(その2)1933(昭和8)年
最後の【様式】に関しては変更ありませんが、全文修正としている為に含めています。

●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。第一章「通則」・第二章「構造装置」・第三章「検査」・第四章「運転免許」・第五章「用法」・第六章「車両の牽引」・第七章「就業免許」・第八章「罰則」・附則から成る。
【規格】車両は長7.5m×幅2.2m×高3mを超えることは出来ないが、特別な事由があるもので地方長官(東京府は警視総監)の許可を受けた場合はこの限りではない。自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を搬送する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、試験(小型免許は試験不要)に合格し、定める条件(普通免許及び特殊免許は18歳未満の者で小型免許は16歳未満の者など4項目あり)に該当しない者に与える。運転手の試験は、自動車の構造及び取扱方法の要旨・自動車及び交通に関する取締法令・自動車の運転技能に関して行う。運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を運転出来る。特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は内務大臣が定める(10月24日公布の内務省告示で定まる)。小型免許は小型自動車を運転出来る。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。本令施行の際に現に運転手免許を有する者は、以下の区分に従い本令の規定により運転免許を受けた者とみなす(ただしその免許の有効期間は変更しない)。甲種運転免許証を有する者は各種の運転免許。普通自動車につき乙種免許証を有する者は普通免許。特殊自動車につき乙種免許証を有する者は当該特定種類の特殊自動車に関する特殊免許。小型自動車につき乙種免許証を有する者は小型免許。
【様式】各庁府県の自動車取締令施行細則で定める。プレートの左側に各庁府県を示す漢字、その右側に車両番号。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける。車両番号が五桁の場合、地区名は万の位の数字の上に書く(具体的な図がないので詳細は不明)。ただし大阪府に限っては逆T字型。車両番号の番台区分などの詳細については不明。色彩は普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字となる。(※自家用・事業用の区別なし)同時に文字の寸法も太く大型になり、小型は別の寸法が指定された。北海道庁では「定期的に決まった区間を走る場合は、プレートの周囲を1センチ幅の線で囲む」材質はアルミで、文字は浮き出し。寸法は普通>特殊>小型でそれぞれ異なる。地方により差異あり。

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