加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1919(大正8)年11月25日 4件の勅令
依頼内容:公布日の誤植修正(11月26日が正当。11月25日は内閣総理大臣および内務大臣の署名日)。
日付は変わりますが、掲載位置は変わりません。
●道路法第七条の規定に依る同法の規定の準用等の件(勅令第471号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
●道路法第十八条の規定に依り管理者を定むる件(勅令第472号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
●北海道道路令(勅令第473号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)。北海道に準地方費道を置く(等級は地方費道に次ぐ)。準地方費道は北海道庁長官が認定する。
●道路法第六十二条の規定に依る不用物件等の管理及処分に関する件(勅令第474号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
(その2)1920(大正9)年4月10日
依頼内容:【様式】の項を加筆修正。一行目および【免許】の項は修正なし。
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行)
【免許】運転手の免許は、試験に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。本令施行前に運転手の免許を受けた者は本令施行後、3箇月以内に免許を受けなければならない。その場合、試験の全部または一部を省略することが出来る。
【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていないが、後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその位置を変更若しくは前面の記・番号を省略することが出来る。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。
(その3)1921(大正10)年7月4日
依頼内容:【様式】の項を加筆修正。一行目および【規格】【免許】の項は修正なし。
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。
【免許】運転手の免許は、試験(自動車の構造装置・運転・自動車取締及道路取締に関する法令)に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。自動車運転手免許証は5年間、各道においてその効力を有する。本令施行前に交付された自動車運転許可証は、本令により交付された自動車運転手免許証とみなし、その効力は本令施行の日より5年とする。なお自動自転車(サイドカー付のもの及びこれに類するものを除く)については、第16条を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】自動車を使用しようとする者は、営業(自動車による運送業・自動車の賃貸業)の用に供するものにあっては主たる営業所所在地を管轄する道知事に、その他のものにあっては主たる使用地を管轄する道知事に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に車両番号を定め自動車検査証を交付する。車両番号は車両の前面および後面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これによることが出来ない場合は、道知事の許可を受けて他の場所に標示または前面番号を省略することが出来る。車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。
(その4)1923(大正12)年12月7日
依頼内容:改正日の後ろにあった一文を独立させ、二行目の【免許】へ移動。
●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正)
【免許】運転手免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者に対しては、相当技量ありと認めた者に限り試験の全部または一部を省略して免許を与えることが出来る。