ナンバープレート情報局

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38873
MOLLY 2025/07/06 (日) 15:07:27

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1922(大正11)年
依頼内容:【免許】および【様式】の項を追加。

●自動車取締令〔樺太庁〕(6月27日公布、即日施行)
【免許】運転手の免許を受けようとする者は樺太庁長官に願出しなければならない。その場合、樺太庁長官は必要と認めるとき試験を行うことがある。定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当する者は運転手となることは出来ない。なお自動自転車については、第3条・第24条及びその罰則の規定以外に本令を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていない)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし構造上困難な場合は所轄警察官署の許可を受けなければならない。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白、営業用自動車は白地に黒とする。記・番号の各文字は方4寸以上。

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