【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1908(明治41)年
依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【免許】【様式】の各項を追加。
●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)。道路を通行しない荷車および在来の耕作用牛車には本令を適用しない(在来の耕作用牛車で道路を通行しようとするときは、庁または支庁に願出て許可を受けなければならない)。本令施行の地域は、庁長が定める。
【規格】車輪の歯幅(歯車の軸方向の歯の長さ)と車体の幅(荷台または車軸の最突出部より対側の最突出部に至る距離)に制限がある。車輪の歯幅は牛・馬車にあっては3寸以上、牛・馬車以外の諸車にあっては1寸5分以上。車体の幅は4尺5寸以下。ただし商品配達または行商等に用いるもので荷台の面積6平方尺未満のものはこの限りではない。制限に適合しない現在の荷車は、1909年1月1日迄に改造し庁または支庁の検印を受けなければ以後使用することは出来ない。
【免許】荷車の所有者または使用者が遵守しなければならない事項の一部に15歳未満の者は馭者になれない旨の記載があることから、免許は無いものの一定の制限があるようである。
【様式】荷車の所有者は庁または支庁に届出て車体に検印を受けなければならない。荷車の所有者は、車体の右側の見やすい場所にその住所・氏名を明記しなければならない(車両番号の類は謳われていない)。
(その2)1924(大正13)年
依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【様式】の各項を追加。
●荷車取締規則〔関東庁〕(6月7日公布、9月1日施行)。1907年公布の荷馬車取締規則〔旅順民政署〕・1911年公布の荷馬車取締規則〔大連民政署〕・1915年公布の荷車取締規則〔大連民政署〕は廃止。本令は旅順市・大連市および特に指定する地域に施行する。
【規格】荷車とは、貨物運搬の用に供する牛車・馬車・車輪二箇以上を有する手輓車をいう。車台は手輓車が長6尺以内×幅2尺5寸以内、牛車・馬車が長7尺以内×幅3尺以内。轍幅は手輓車が1寸5分以上、牛車・馬車が3寸以上。牛車・馬車の轍は7尺以内。もっぱら行商用具その他小荷物運搬の用に供する手輓車で特殊の構造に関わるものにあっては、上記に依らないことが出来る。本令施行の際に現に使用する荷車でその構造が本令の規定に適合しないものは、1927年12月31日迄は使用することが出来る(ただし二輪車の牛車馬車にあってはその積載物の重量制限がある)。
【様式】荷車は警察官署の検印を受けなければ使用することは出来ない。警察官署は検印と同時に、記号・番号を指示しなければならない。荷車の所有者は車台右側に住所・氏名とあわせ、記号・番号を明記しなければならない。記号・番号は車両番号の類と思われるが、具体的なことが謳われていないため詳細不明。