【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1972(昭和47)年
●自動車排出ガスの量の許容限度〔環境庁〕(12月7日公布)。1971年6月公布の自動車排出ガスの量の許容限度〔運輸省〕は廃止
↑同じ12月7日の和歌山県公安委員会運営規則の前に掲載願います。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月12日公布、1973年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する検査対象軽自動車についての経過措置を適用する期限を定める政令(政令第438号)(12月21日公布、1973年10月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月21日公布、1973年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連。検査対象外自動車として以下を指定。二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車である軽自動車(二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る)。
1973(昭和48)年
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、即日施行)。この省令により、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第27号)(3月24日公布、4月1日施行。一部は5月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月24日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。削除されていた第六章が、第六章「軽車両等運送事業」となる。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第41号)(3月31日公布、6月1日施行)。この政令により、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行。一部は2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●自動車整備士技能検定規則及び優良自動車整備事業者認定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則が改正される。
↑上記3件は、同じ3月31日の青森県規則の前に掲載願います。政令・省令は、都道府県規則よりも上位。
●道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令(政令第254号)(9月4日公布、10月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令・道路運送車両法施行令・自動車損害賠償保障法施行令を含む4件の政令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(政令第255号)(9月4日公布、10月1日施行)
◆自動車重量税法施行令の一部を改正する政令(政令第260号)(9月13日公布、10月1日施行)。この政令により、自動車重量税法施行令が改正される。
◆自動車重量税法施行規則の一部を改正する省令〔大蔵省〕(9月28日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車重量税法施行規則が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車損害賠償保障法施行規則・指定自動車整備事業規則・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
※上記中最後の「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」に関して。
道路運送車両法施行規則において様式の改正がありますが、加筆修正という形で後日アップします。