ナンバープレート情報局

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MOLLY 2025/07/23 (水) 15:04:44 修正

【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1975(昭和50)年
●一般自動車運送事業会計規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月19日公布、即日施行。1974年10月1日から適用)。この省令により、一般自動車運送事業会計規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。
●自動車道事業会計規則及び自動車道事業報告規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(2月19日公布、即日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則・自動車道事業報告規則が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(2月24日改正)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月26日公布、1976年4月1日施行。一部は6月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、3月20日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号は、自動車登録規則の規定による自動車登録番号とみなす。1975年5月31日までに道路運送車両法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く)は、改正後の自動車登録規則・道路運送車両法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることが出来る。以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改正。埼玉県陸運事務所(埼)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所熊谷支所(熊谷)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改正。埼玉県陸運事務所(埼玉)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所熊谷支所(熊谷)となる。第五様式(回送運行許可番号標)を改定。図(その一)(見本は横一列で「品川20-46」。品川は縦書き)の改定はないが、図(その二)(見本は横一列で「埼・・46」)が地名表記変更の関係で(見本は横一列で「札・・46」)となる。文字の大きさ等の変更はない。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式を改定。神(KN)と埼(ST)の間に、大宮(STO)と熊谷(STK)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表を改定。埼玉県陸運事務所(埼玉)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所熊谷支所(熊谷)となる。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第38号)(3月18日公布、4月1日施行。一部は7月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月18日公布、4月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【規格】大型特殊自動車にホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車を加える。小型特殊自動車にホイール・ブレーカ、ホーク・ローダを加える。
【免許】牽引免許をけん引免許に、牽引第二種免許をけん引第二種免許に改める。この府令の施行の際、現に大型自動車免許または大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。この府令の施行の際、現に普通自動車免許または普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車)(車両総重量が8000kg以上のもの及び最大積載量が5000kg以上のものを除く)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。

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