【あれこれ/ナンバープレートの歴史】
2024(令和6)年
●道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令〔内閣府〕(11月13日公布、2025年4月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔国土交通省〕(11月13日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●航空法施行規則及び自動車登録規則の一部を改正する省令〔国土交通省〕(12月2日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則を含む2件の省令が改正される。
2025(令和7)年
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔国土交通省〕(1月10日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・装置型式指定規則・道路運送車両法関係手数料規則・自動車の特定改造等の許可に関する省令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示〔国土交通省〕(1月10日公布、即日施行。一部は1月11日施行)。この告示により、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示・道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示・装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示・自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示が改正される。
●貨物自動車運送事業法施行令(政令第22号)(1月31日公布、4月1日施行)
●貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令〔国土交通省〕(1月31日公布、4月1日施行)。この省令により、貨物自動車運送事業法施行規則・旅客自動車運送事業運輸規則・貨物自動車運送事業報告規則・国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則が改正される。以下は、貨物自動車運送事業法施行規則関連。第五章「特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用」を第五章「貨物利用運送事業者に関する特例」に改める。
●一般乗用旅客自動車運送事業者が運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に表示する方法を定める告示〔国土交通省〕(1月31日公布、即日施行)