【あれこれナンバープレートの歴史(1945~)】
1947(昭和22)年
◆長崎県税取扱規程〔長崎県〕(9月26日公布)。1935年公布の長崎県税取扱手続令・1947年公布の長崎県遊興税取扱手続令は廃止。第一章「通則」・第二章「申告及び賦課」・第三章「検査」・第四章「調定」・第五章「普通徴収」・第六章「特別徴収」・第七章「報告」・第八章「雑制」・附則から成る。
1948(昭和23)年
◆長崎県税賦課徴収条例〔長崎県〕(8月9日公布、即日施行。一部は8月1日施行)。第一章「総則」・第二章「賦課」・第三章「徴収」・第四章「補則」・附則から成る。第二章第十三節に自動車税の記載あり。
◆長崎県税施行細則〔長崎県〕(8月9日公布、即日施行。一部は8月1日施行)。1947年9月26日公布の長崎県税取扱規程は廃止。第一章「総則」・第二章「賦課」・第三章「徴収」・第四章「雑則」・附則から成る。
【あれこれナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
◆長崎県税賦課徴収条例〔長崎県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年8月9日公布の長崎県税賦課徴収条例の全部を改正。第一章「総則」・第二章「普通税」・附則から成る。第二章第三節に自動車税の記載あり。
↑8月31日の陸運事務所設置に関する条例(長崎県条例第50号)の後ろに掲載願います。こちらは長崎県条例第58号。
◆長崎県税施行規則〔長崎県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年8月9日公布の長崎県税施行細則の全部を改正。第一章「総則」・第二章「賦課及び徴収」・第三章「雑則」・附則から成る。第二章第四節に自動車税の記載あり。
↑8月31日の陸運事務所処務規程(長崎県規則第90号)の後ろに掲載願います。こちらは長崎県規則第92号。
◆長崎県税取扱規程〔長崎県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の長崎県税取扱規程(1947年9月26日公布の長崎県税取扱規程の後身と思われる)は廃止。第一章「総則」・第二章「賦課」・第三章「調定」・第四章「徴収」・第五章「検査」・第六章「雑則」・附則から成る。
↑8月31日の最後に掲載願います。こちらは訓令で、条例・規則よりも下位。
【あれこれナンバープレートの歴史(1955~)】
1959(昭和34)年
◆長崎県税条例〔長崎県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。1950年8月31日公布の長崎県税賦課徴収条例の全部を改正。1951年12月18日公布の長崎県税減免に関する条例は廃止。第一章「総則」・第二章「普通税」・第三章「目的税」・附則から成る。第二章第七節に自動車税の記載あり。
◆長崎県税条例施行規則〔長崎県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。1950年8月31日公布の長崎県税施行規則の全部を改正。第一章「総則」・第二章「徴収」・第三章「課税」・第四章「雑則」・附則から成る。第三章第六節に自動車税の記載あり。
↑上記2件は、同じ12月28日の長野県規則の後ろに掲載願います。都道府県の並び順。
【あれこれナンバープレートの歴史(1960~)】
1960(昭和35)年
◆長崎県税取扱規程(3月31日公布、4月1日施行)。1950年8月31日公布の長崎県税取扱規程の全部を改正。第一章「総則」・第二章「課税」・第三章「徴収」・第四章「雑則」・附則から成る。第二章第八節に自動車税の記載あり。