【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1979(昭和54)年
●自動車点検基準及び指定自動車整備事業規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月16日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車点検基準・指定自動車整備事業規則が改正される。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月20日公布、8月6日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。またこの省令により1973年9月28日公布の道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令が改正され、その中で改正された道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)を改め、愛知県陸運事務所〔小牧支所及び西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所小牧支所(尾張小牧)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)を改め、愛知県陸運事務所〔小牧支所及び西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所小牧支所(尾張小牧)となる。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が四文字の場合、当該文字及び分類番号を表示するアラビア数字の横の長さを27mm(分類番号が一桁の場合は30mm)とする。第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が四文字の場合、当該文字を縦27mm×横30mmとする。第五号様式(回送運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が四文字の場合、当該文字を縦27mm×横30mmとする。検査対象軽自動車に使用する第一三号様式の三(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が四文字の場合、当該文字及び自動車の用途による分類番号を表示するアラビア数字の横の長さを27mmとする。二輪の小型自動車に使用する第一三号様式の四(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が四文字の場合、当該文字の横の長さを17mmとする。軽自動車に使用する第一七号様式(臨時運転番号標)を改定。地名(陸運事務所の所在地を表示する文字)が四文字の場合、三文字の場合と同値の22mmとする。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。名古屋(ACN)と三河(ACM)の間に、尾張小牧(ACO)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定。愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古)を改め、愛知県陸運事務所〔小牧支所及び西三河支所を除く〕(名古)、愛知県陸運事務所小牧支所(小牧)となる。以下は、1973年9月28日公布の道路運送車両法施行規則等の一部を改正する政令で改正された道路運送車両法施行規則関連。第一三号様式の三(車両番号標)にかかわらず第一四号様式(車両番号標)によることが出来る場合に於いて、これに規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は第三号様式(臨時運行許可番号標)にかかわらず次の様式によることが出来るとしたものの内、都道府県知事が貸与する臨時運行番号標(図A)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字または四文字の場合、当該文字の横の長さは22mmとする。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月14日公布、1981年1月1日施行。一部は12月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月24日公布、即日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。