【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1990~)】
1997(平成9)年
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は10月16日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(10月21日改正、10月30日施行)
【様式】仮免許練習標識を付表5(2)から付表5(3)に改める(付表5(3)は付表5(4)に、付表5(4)は付表5(5)に繰り下げ)。付表5(2)として高齢運転者標識を追加。大きさ等の記載は無い。縁及び縦の帯は白、縁線は黒、地の左の部分は橙、地の右の部分は黄、地の部分は反射材。
↑同じ10月21日の沖縄県公安委員会の前に掲載願います。
●財政構造改革の推進に関する特別措置法(法律第109号)(12月5日公布、即日施行)。この法律により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法を含む17件の法律が改正される。
●財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(政令第349号)(12月5日公布、即日施行)。この政令により、1件の勅令、道路法施行令を含む9件の政令が改正される。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(12月12日改正)
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月12日公布、1999年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1998年1月1日施行)。この省令により、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令が改正される。
●貨物運送取扱事業等報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1998年1月1日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業等報告規則が改正される。
●自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1998年1月1日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則・自動車事故報告規則・自動車ターミナル法施行規則・旅客自動車運送事業等報告規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・タクシー業務適正化臨時措置法施行規則・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令・貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第391号)(12月25日公布、1998年4月1日施行。一部は1998年1月1日施行。一部は1998年10月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令を含む2件の政令が改正される。