【修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1949(昭和24)年5月31日 ・現在掲載中のものに対する修正ではなく、それを修正した投稿の修正です。 (対象は掲示板投稿番号45414/2026年1月11日12時16分11秒で、現時点ではサイト未反映) ■運輸省設置法(法律第157号)(5月31日公布、6月1日施行。…(略)… 〔修正後〕第一章「総則」・第二章「本省」・第三章「外局」・第四章「職員」・第五章「公団」・附則から成る。 〔修正前〕第一章「総則」・第二章「本省」・第三章「外局」・第四章「職員」・附則から成る。
(その2)1949(昭和24)年11月30日 ●国立学校設置法の一部を改正する等の法律(法律第226号)(11月30日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正され、1件の勅令が廃止される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関から海務学院、高等商船学校が外れる(高等商船学校は海務学院を包括し文部省所管の国立商船大学となる)。以下は、国立学校設置法関連。国立大学に商船大学(静岡県)を加える。
(その3)1950(昭和25)年3月31日 ■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第48号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関の船舶試験所を運輸技術研究所に改める。
(その4)1950(昭和25)年12月12日 ■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。外局に航空庁を加える。
(その5)1950(昭和25)年12月16日 ●国立学校設置法等の一部を改正する法律(法律第269号)(12月16日公布、1951年4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関から商船学校が外れる(文部省所管の国立商船高等学校となる)。これに伴い富山商船学校、鳥羽商船学校、大島商船学校、広島商船学校、弓削商船学校が外れる。以下は、国立学校設置法関連。国立高等学校に富山商船高等学校(富山県)、鳥羽商船高等学校(三重県)、大島商船高等学校(山口県)、広島商船高等学校(広島県)、弓削商船高等学校(愛媛県)を加える。
(その6)1951(昭和26)年4月1日 ■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。
(その7)1952(昭和27)年4月1日 ●捕獲審検所の検査の再検査に関する法律(法律第70号)(4月1日公布、4月28日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。外局に捕獲審検再審査委員会を加える。捕獲審検再審査委員会の組織・所掌事務・権限は捕獲審検所の検査の再検査に関する法律の定めるところによる。
(その他)あれこれナンバープレートの歴史(1960~)のページ冒頭 ※サイト内リンクの設定がうまくいっていないようです(ページ(1950~)へ飛べません)。
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(その1)1949(昭和24)年5月31日
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■運輸省設置法(法律第157号)(5月31日公布、6月1日施行。…(略)…
〔修正後〕第一章「総則」・第二章「本省」・第三章「外局」・第四章「職員」・第五章「公団」・附則から成る。
〔修正前〕第一章「総則」・第二章「本省」・第三章「外局」・第四章「職員」・附則から成る。
(その2)1949(昭和24)年11月30日
●国立学校設置法の一部を改正する等の法律(法律第226号)(11月30日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正され、1件の勅令が廃止される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関から海務学院、高等商船学校が外れる(高等商船学校は海務学院を包括し文部省所管の国立商船大学となる)。以下は、国立学校設置法関連。国立大学に商船大学(静岡県)を加える。
(その3)1950(昭和25)年3月31日
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第48号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関の船舶試験所を運輸技術研究所に改める。
(その4)1950(昭和25)年12月12日
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。外局に航空庁を加える。
(その5)1950(昭和25)年12月16日
●国立学校設置法等の一部を改正する法律(法律第269号)(12月16日公布、1951年4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関から商船学校が外れる(文部省所管の国立商船高等学校となる)。これに伴い富山商船学校、鳥羽商船学校、大島商船学校、広島商船学校、弓削商船学校が外れる。以下は、国立学校設置法関連。国立高等学校に富山商船高等学校(富山県)、鳥羽商船高等学校(三重県)、大島商船高等学校(山口県)、広島商船高等学校(広島県)、弓削商船高等学校(愛媛県)を加える。
(その6)1951(昭和26)年4月1日
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。
(その7)1952(昭和27)年4月1日
●捕獲審検所の検査の再検査に関する法律(法律第70号)(4月1日公布、4月28日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。外局に捕獲審検再審査委員会を加える。捕獲審検再審査委員会の組織・所掌事務・権限は捕獲審検所の検査の再検査に関する法律の定めるところによる。
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