【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 依頼内容:全文修正(組織情報の追加等)。
(その1)1951(昭和26)年4月1日 ■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。本省の附属機関である海技専門学校は兵庫県武庫郡本庄村に置くとしていたが、神戸市に置くと改める(本庄村の神戸市編入は1950年10月10日)。
(その2)1951(昭和26)年7月23日 この日に2件ある内の1番目 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。自動車局の整備部の一部を組織再編。事業課、燃料課を登録課、機材課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の整備部の一部を組織再編。事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、燃料課を登録課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、機材課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、登録機材課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。
(その3)1951(昭和26)年7月31日 この日に2件ある内の1番目 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月31日公布、8月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。地方支分部局である海運局から港湾連絡調整部〔関東海運局・神戸海運局に限る〕およびその中に置かれる管理課、審査課、海務課〔神戸海運局に限る〕が外れる。
(その4)1952(昭和27)年2月16日 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房から審理課が外れる。大臣官房に審理官室を加える。
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(その1)1951(昭和26)年4月1日
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。第五章「公団」を削除。本省の附属機関である海技専門学校は兵庫県武庫郡本庄村に置くとしていたが、神戸市に置くと改める(本庄村の神戸市編入は1950年10月10日)。
(その2)1951(昭和26)年7月23日 この日に2件ある内の1番目
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。自動車局の整備部の一部を組織再編。事業課、燃料課を登録課、機材課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の整備部の一部を組織再編。事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、燃料課を登録課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、機材課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、登録機材課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。
(その3)1951(昭和26)年7月31日 この日に2件ある内の1番目
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月31日公布、8月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。地方支分部局である海運局から港湾連絡調整部〔関東海運局・神戸海運局に限る〕およびその中に置かれる管理課、審査課、海務課〔神戸海運局に限る〕が外れる。
(その4)1952(昭和27)年2月16日
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房から審理課が外れる。大臣官房に審理官室を加える。