ナンバープレート情報局

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MOLLY 2026/01/20 (火) 19:37:57 修正

【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1950(昭和25)年7月25日
依頼内容:陸運局の組織の情報の加筆修正。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。大臣官房に考査室を加える。鉄道監督局の民営鉄道部を一部組織再編。技術課、資材課を土木課、電気課に改める。自動車局の業務部の一部を組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める。自動車局の整備部の一部を組織再編。資材第一課、資材第二課を事業課、燃料課に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部を一部組織再編。造機課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、資材課を機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録資材課に改める。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕の船舶部を組織再編。船舶課、資材課を監理課、造船課に改める。地方支分部局である陸運局〔高松陸運局を除く〕の総務部から財務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕が外れる。同局の鉄道部を組織再編。業務課、技術課、資材課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕を監理課、業務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕、技術課に改める。同局の自動車部を組織再編。監理課、輸送課、通運課、軽車両課〔札幌陸運局に限る〕、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕を旅客課、貨物課、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕に改める。同局の整備部に置く資材課を事業課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。陸運局〔高松陸運局に限る〕の鉄道部に置く業務課を監理課に改める。同局の自動車部を一部組織再編。監理課、輸送課を旅客課、貨物課に改める(これに関しては当初抜けていたが、官報第7073号(1950年8月9日)の正誤欄で追加修正される)。同局の整備部を組織再編。資材課、整備課、燃料課を燃料課、整備課、車両課に改める。

(その2)1952(昭和27)年8月19日
依頼内容:組織の情報を追加。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月19日公布。8月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。海運局の海運調整部に海務課を加える。船舶局を組織再編。監理課、造船課、機械課、技術課、登録測度課、船舶資材課を監理課、造船課、関連工業課、技術課、登録測度課、検査制度課に改める。船員局に船舶職員課を加える。鉄道監督局の車両課を車両工業課に改める。自動車局に財務課を加える。自動車局の整備部の一部を組織再編。登録課、機材課を登録資材課に改める。航空局に監理部(総務課、国際課、監督課、乗員課、経理課)、技術部(航務課、通信課、検査課、飛行場課、施設課、無線課、照明課)を置く。本省の附属機関の航空保安事務所、航空標識所の名称・位置・所掌事務・内部組織は航空保安事務所等組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の海員養成所を海員学校に改める。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕の船舶部に置く機械課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕を関連工業課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕に改め、船舶部に検査課を加える。同局の船員部に船舶職員課〔北海海運局・関東海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、船員職業安定所を加える。
 ↑組織情報の追加があるかもしれません(判明した場合は改めて加筆修正依頼致します)。

(その3)1952(昭和27)年9月1日
依頼内容:組織の情報を追加。
■運輸省組織規程〔運輸省〕(9月1日公布、即日施行)。1949年6月15日公布の運輸省組織規程は廃止。この(新)運輸省組織規程では(旧)運輸省組織規程にあった組織に関しての部分がかなり割愛される(8月30日公布の運輸省組織令に移る)。大臣官房に公益法人審査会を置く。船舶局にモーターボート競走運営連絡会を置く。本省の附属機関の中央気象台の内部組織等は中央気象台組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の運輸技術研究所の内部組織は運輸技術研究所組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の海技専門学院、航海訓練所、海員学校の内部組織は船員教育機関組織規程の定めるところによる。本省の附属機関の航空保安事務所、航空標識所の内部組織等は航空保安事務所等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である海運局〔新潟海運局・四国海運局を除く〕に総務部(総務課、人事課、会計課)、運航部(輸送課、港運課、倉庫課〔北海海運局・関東海運局・東海海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、海務課〔九州海運局に限る〕)、船舶部(監理課、造船課、関連工業課〔関東海運局・近畿海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、登録測度課、検査課)、船員部(労政課、労働基準課、厚生課、船舶職員課〔北海海運局・関東海運局・神戸海運局・九州海運局に限る〕、船員職業安定所)を置く。海運局〔新潟海運局・四国海運局に限る〕に総務部(総務課、会計課)、運航部(輸送課、港運課)、船舶部(監理課、造船課、検査課)、船員部(労政課、労働基準課、船員職業安定所)を置く。海運局の支局・出張所等は海運局支局等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である港湾建設局に庶務課、人事課、経理課、用度課、工事課、企画課、機械課を置く。港湾建設局の工事事務所等は港湾建設局工事事務所等組織規程の定めるところによる。地方支分部局である陸運局に総務部(総務課、人事課〔高松陸運局を除く〕、会計課)、鉄道部(監理課、業務課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・広島陸運局・福岡陸運局に限る〕、技術課)、自動車部(旅客課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕、旅客第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、旅客第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕、貨物第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、貨物第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕、通運課、倉庫課〔札幌陸運局・東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局・福岡陸運局に限る〕)、整備部(登録資材課、整備課、車両課)を置く。外局である海上保安庁の組織の細目は海上保安庁組織規程の定めるところによる。外局である海難審判庁の組織の細目は海難審判理事所組織規程の定めるところによる。

(その4)1952(昭和27)年10月29日
依頼内容:構成の変更情報を追加。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月29日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。第二章「自動車登録番号標及び封印」を第二章「自動車登録番号標、封印及び検認」に改める。

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