ナンバープレート情報局

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46067
MOLLY 2026/02/02 (月) 13:11:29 修正

【加筆修正/あれこれナンバープレートの歴史】

(その1)1953(昭和28)年12月25日
依頼内容:この法律により改正される法律の情報を追加。
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令〔運輸省〕(12月25日公布、即日施行)。この省令により、3件の省令が改正される。

(その2)1954(昭和29)年4月1日 この日に2件ある内の1番目
依頼内容1:この法律により改正される法律の件数を修正。
依頼内容2:運輸省設置法における運輸省の組織の情報を追加。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第53号)(4月1日施行、即日施行。一部は7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。以下は、運輸省設置法関連。本省の附属機関に航空大学校を追加。本省の附属機関の宮崎海員学校(香川県三豊郡粟島村/仮校舎として宮崎市から移転していた)を、口之津海員学校(長崎県南高来郡口之津町)に改める。

(その3)1955(昭和30)年3月28日
依頼内容1:第一号様式(自動車登録番号標)における各種数値(余白や文字の間隔等)を追加。
依頼内容2:自動車登録番号標・車両番号標の経過措置を追加。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。上段と下段の間隔は10mm。下段の各文字(平仮名・数字)の間隔は謳われていないが、各文字の中心と中心との間隔は定められている。平仮名の中心と右隣の数字の中心との間隔は57.5mm、隣り合う数字の中心と数字の中心との間隔は55mm。余白は上が17mm、下が18mm。左右の余白は謳われていないが、左右の文字の中心から標板の左端・右端までの間隔は定められている。平仮名の中心から標板の左端までは45mm、数字(一連指定番号の一の位)の中心から標板の右端までは42.5mm。地名は、府県にあってはその頭文字、北海道にあっては自動車登録令第十条の陸運事務所の頭文字、東京都にあってはこれを省略とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0~9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもあるが、車両後面の自動車登録番号標の左側となったのは1958年10月1日からで、この時点では車両後面の自動車登録番号標に取りつけてあれば左右両側であっても規則上問題は無い。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。自動車登録番号標・車両番号標は、この省令の改正規定に関わらず9月30日までは従前の様式によることが出来る(つまり9月30日までは、いわゆる横長ナンバー、軽自動車にあってはいわゆる分類番号なし一段ナンバーでの払出が可能)。9月30日までに交付された従前の様式による自動車登録番号標・車両番号標は、この省令の改正規定に関わらず運輸大臣の指定する日まではそれぞれ改正後の様式とみなす。

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